駐車禁止でないところでの駐車

こんにちは、スマートパーキング代表の吉川です!
スマートパーキング・ラボでは、駐車場ユーザーの皆さんに役立つ情報や、スマートパーキングが注目しているモノ・コトについてお伝えしています。

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駐車禁止区域でなければ、車庫代わりにずっと車をとめていてもいいのでは?そう思いがちですよね。
しかしそれを日常的に繰り返していると、いつかとんでもないトラブルに遭遇するかもしれません。
今回は意外と知られていない駐禁についての豆知識をお伝えします。

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駐禁じゃないところってとめていいでしょ?

駐車禁止区域以外ならしばらく駐車していても問題はない、駐禁にはあたらない、そう考えてしまいますよね。
しかし、それは大きな間違いなのです。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」には路上駐車に関する罰則が定められており、同じ場所に12時間以上駐車した場合は20万円以下の罰金となるのです。
尚、夜間は8時間以上駐車した場合に同じように罰せられます。

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実は駐禁じゃなくてもここは絶対駐禁

駐車禁止の標識や表示がない場所でも安全上の理由から駐禁エリアと同じ扱いとなり、取り締まりの対象となる場所があります。駐車場や車庫などの出入り口から3m以内、道路工事区域の端から5m以内などがそれにあたります。
火災報知器の設置場所からは1m以内に駐車することも禁止されています。

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駐禁エリアじゃないところの駐車マナー・ルール

少しの間だけなら、みんなとめているから、そんな軽い気持ちでついつい駐禁してまいがちですが、一度想像してみて下さい。
道路の端が迷惑駐車だらけの狭い道幅の中、対向車を気にしながらのろのろ進む自分を。
駐車禁止区域でなくとも、長時間はとめない、車は道路に沿ってまっすぐにとめる、そして可能な限りドライバーは車に残ってすぐに移動できるようにしておきましょう。

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ここがヘンだよ駐禁

駐禁を取られてしまった時のあの不公平感、なんで自分ばかりがと恨めしい気持ちになります。
確かに駐車禁止区域にとめてしまったのは悪いことですが、例えばトイレなどのせっぱつまった状況でも、やはり違法駐車常習犯と同じように駐禁をとられてしまうのはどうしても理不尽だという思いがこみ上げてきますね。

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駐禁あるある

連休や休暇などを利用したお出かけの時に限って、楽しい思い出に水を差すように駐禁を取られてしまった。
そんな経験はないでしょうか?駐車監視員が人の移動の多い時期、イベントがある時などには特に目を光らせて取り締まりにあたるので、普段以上に駐車禁止区域外であっても油断できません。
特に5月と9月の「駐車違反取り締まり強化月間」は要注意です。

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まとめ

駐車禁止区域での駐車はもちろんのこと、区域外でもやはり路上駐車は迷惑行為であることに変わりはないです。
やむおえない理由で駐車してしまう場合は、やはりできる限り通行の邪魔にならないようとめるなど最低限のマナーを守りましょう。
そして、常に駐禁の取り締まりリスクがあることを念頭に置いておきましょう。

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