交通事故を起こした場合、自賠責保険、労災のどちらで対処すべきか
車で通勤している方は、交通事故に遭遇する可能性がありますよね。
今回は万が一交通事故となった場合、自賠責保険か労災、どちらで対処すべきかについてご紹介します。
交通事故の主な原因は?
警察庁交通局の統計によると交通事故の原因第1位は、「安全不確認」となっています。
安全不確認とは、「安全確認が足りない」ことです。
例えば、信号のない交差点で一時停止をして左右確認をしたのに、運転手が他の車や歩行者を見落としてしまい事故につながってしまうような場合のことを指します。
第2位は「脇見運転」。
携帯電話で会話をしながら、カーナビの操作をしていた、車外の景色が気になり見入ってしまう、車内で飲み物をこぼしたり煙草を落としたりして落としたものに気をとられたなど、注意がそれてしまい運転が疎かになってしまうケースです。
第3位は「動静不注視」となっています。動静不注視とは、判断ミスにより相手車両の動静をよく見なかった結果、事故になってしまう場合です。
例えば、「歩行者には気づいていたが、まさか横断するとは思わなかったので、歩行者の動きに注意を払わなかった」というケースです。
上記に続く交通事故の原因としては、漫然運転、運転操作不遇、一時不定止、信号無視、スピード違反があります。
交通事故に遭ってしまった、起こしてしまった時の対処法
交通事故をおこさないように心がけて運転していても、事故にあってしまう可能性は排除できません。
もし交通事故にあった場合に、自賠責保険で対処するべきか?それとも労災を使うべきかを考えると思います。
両方を使った方がお得になると思われるかもしれませんが、交通事故では、自賠責保険と労災の両方の保険を同時に受け取ることはできません。
例えば、先に自賠責保険を使った場合は、労災を申請しても先に自賠責保険で補償された分の金額が控除されてしまいます。
反対に先に労災を申請した場合は、自賠責保険の補償金を受け取ることはできなくなります。
自賠責保険の場合、補償される金額の上限がある
自賠責保険の場合、傷害事故の場合は120万円まで、そして死亡事故や後遺症が残ってしまった場合は3,000万円までが限度額となっています。
一方労災では、特に上限の金額がありません。怪我によってかかった治療費を、全額負担してもらうことができます。
また、自賠責保険と労災では補償内容に違いがあります。
労災をつかうと有利になる場合で多いのは、労働者(通勤者)側の過失が大きいケースです。
自賠責保険では過失相殺という制度はありませんが、それでも労働者側の過失が7割以上になると、補償金が2割ほど減額されてしまいます。
それ以外のケースは、自賠責保険をつかった方が無難と思われます。
また、通常は任意保険に加入している方も多いと思われますので、任意保険にかけている項目により(対人賠償無制限など)任意保険をつかった方が良いケースも多数あるでしょう。
いずれにしてもまずは労災であれば会社に、自賠責の場合は保険会社に相談してください。
交通事故のケース、事故状況の深刻さ、複雑さによっては、自分で判断することが困難な場合も出てくることも。
その時は、交通事故に強い法律家(弁護士)に相談し、一緒に解決方法を考えてもらうことも一案です。
できるだけ交通事故に遭わないよう、無茶な運転や、集中力を欠かないように気を引き締めて運転をしていきたいですね。