副業の場合は確定申告が必要!ガソリン代などの交通費は経費になる?

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政府が進める働き方改革の中に、企業で社員として働いている方の副業・兼業を容認することが掲げられています。
インターネットビジネスの普及などにより、会社に社員として働きながら、他の仕事をしている方が年々増えてきており、現代は働き方が多様化しています。

企業で社員として働きながら、すでに副業をしている方は自分で確定申告をしなくてはなりません。
また、これから副業を始めようと検討している方も、いずれ確定申告をする必要性があるでしょう。
今回は、その時にガソリン代は経費になるのか?などについての情報をご紹介します。

副業の場合、ガソリン代は経費で落ちるの?

企業に会社員として働いている方の場合、通常ですと社員の税金の計算等は、年末調整として会社が行います。
しかし、副業をしている方は二か所以上から所得を得ているため、基本的に確定申告をする必要があります。

ただし、副業をしていても確定申告をする必要がない場合も一部あります。
それは、副業での年間収入が20万円以下の場合で、株での利益配当、FXでの利益配当、ネットビジネスでの利益等の雑収にあたる場合です。副業で年間収入が20万円以下でもコンビニでバイトして給与所得を得た場合等は、確定申告をする必要があります。

ご自身で確定申告をするときに、ガソリン代は経費として計上することができます。
通常は、確定申告時に旅費交通費としての経費記帳される方が多いようです。
旅費交通費は、業務を遂行するにあたり必要とした交通費、電車代、バス代、タクシー代、出張した場合の宿泊代などで、業務上移動に要した費用の事です。

・車両費、車のメンテナンス代、ETC代、業務を遂行するにあたり必要な車両に関する一連の費用
・燃料費、業務を遂行する上で必要な車両や機械等を動かすために要した燃料費用
・消耗品費、業務を遂行する上で必要な消費財などで、使ってしまったらなくなるものに関する費用

これらも経費として計上することができます。

車通勤可の会社の社員の方は、ガソリン代等の交通費は非課税

会社に勤めていて、すでに車通勤をしている方は、会社から支給されている交通費は非課税となっています。
国税庁のサイト『マイカー・自転車通勤者の通勤手当』[平成29年4月1日現在法令等]によると、役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、定められています。

上記が法令により定められていますので、会社から支給されているガソリン代は、交通費として一定の限度額まで課税されてはいません。

副業のガソリン代は経費になるか

副業もしくは兼業をされていて、Wワーク等の二か所以上から給与所得を得ている場合で、ガソリン代として会社から交通費が支給されている方は、確定申告の際にガソリン代を経費計上することはできません。

もし交通費として会社から支給を受けていない場合は、確定申告での経費計上が可能です。
そのためには領収書が必要になるので、ガソリン代を支払った場合の領収書やレシートは必ず取っておきましょう。

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